
療養泉の定義として、環境省が温泉の成分分析のために定めた「鉱泉分析法指針」のなかで、温泉(水蒸気その他のガスを除く)のうち、「特に治療の目的に供しうるもの」として、下記の温度又は物質を有するものと定義されています。
分かりやすく言えば、身体に良い成分がいっぱい溶けこんだ温泉を「療養泉」といい、そのために必要なことは下記に書いた温度または物質を含むこと、ということです。
その療養泉の定義は、温泉源から採取されたときの温度が摂氏25度以上であること、または、下記の物質(下記に掲げるもののうちのいずれかひとつ)が含まれることが条件となります。
療養泉の条件となる物質名と含有量(1㎏中)は以下の通りです。
溶存物質(ガス性のものを除く)が総量1,000mg以上。
遊離二酸化炭(CO2)が1,000mg以上。
総鉄イオン(Fe2++Fe3+)が20mg以上。
水素イオン(H+)が1㎎以上。
よう化物イオン(I–)が10mg以上。
総硫黄(S)〔HS–+S2O32-+H2Sに対応するもの〕が2㎎以上。
ラドン(Rn)が30(百億分の1キュリー単位)以上。
これらのうち、1つ以上が含まれていれば摂氏25℃以下の鉱水でも療養泉として温泉と定義されるのですね。
療養泉の効能には、その泉質によりいろいろな効果が期待できます。その中でも、すべての療養泉に共通する効能は「一般的適応症」と呼ばれています。
療養泉の一般的適応症は以下の通りです。
- 筋肉又は関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)
- 運動麻痺における筋肉のこわばり
- 冷え性
- 末梢循環障害
- 胃腸機能の低下(胃もたれ、腸にガスがたまるなど)
- 軽症高血圧
- 耐糖能異常(糖尿病)
- 軽い高コレステロール血症
- 軽い喘息又は肺気腫
- 痔の痛み
- 自律神経不安定症
- ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)
- 病後回復期
- 疲労回復
- 健康増進